1人会社(株主が自分のみ)の場合の本店移転(本社移転)の登記方法

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こんにちは。ヒポラボです。
本サイトは個人事業、というより個人的なブログですが、実はヒポラボは法人経営もやっています。というっても株主が自分のみの1人会社ですが(^◇^;)
まだ設立したばかりの会社なので住所も叔母の家。つい先日、やっと正式な所在地が決まったので、さっそく法務局に行って登記手続きをしてきた次第です。
その時の記録を以下に記します。

0.まずはじめに

今回紹介する方法は本店移転地が同じ法務局管轄、かつ、定款の変更もないケースです。ヒポラボの会社は
「北九州市小倉区」から
「北九州市小倉区」へ移転しました。
ちなみに管轄法務局は「北九州支局」で「北区」「南区」両方を管轄しています。
またヒポラボの会社の定款には

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を北九州市に置く。

としか記載しておりませんでした。

つまり「管轄する法務局が変更にならない」かつ「定款の変更が無い」という一番、簡単なパターンでした。ラッキー♪さて、まず必要な書類を以下に掲載します。

1.臨時株主総会議事録
2.株主リスト ※平成28年10月1日以降、必要になりました
3.本店移転登記申請書

1.臨時株主総会議事録

まず、株式会社では、お金を出資してくれる株主さんにOKをもらわないと定款の変更ができません。その為、株主総会を開いて決めましたという記録(議事録)を作成する必要があります。でも私の様に、株主が自分だけという会社の場合は、株主総会を開いたと「みなし」た記録を作ります。
これが「みなし株主総会議事録」です。


2.株主リスト

ヒポラボは知らなかったのですが、平成28年10月1日以降、株主総会の議事録には必ず「株主リスト」の添付が必要になったそうです。※知らないで法務局に行ったらNGを食らってしまいました。(-_-メ)。なおフォーマットは「法務省のサイト」からダウンロードできます。

1人会社(株主が自分のみ)の場合は、以下の様になります。


※注:発行済み株式数は、ご自身の会社の登記簿で確認してください。

3.本店移転登記申請書

最後に申請書を記載します。


以上です。あとは印紙代「30,000円」を握りしめて管轄の法務局へ行けば手続きできます。

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