法人の住所変更(本店所在地変更)して電子証明が失効しましたが、再発行し復活しました。

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電子証明書が失効してビックリ仰天

先日、私が経営する法人の住所(本店所在地)を変更致しました。

その際に、健康保険・厚生年金の保険適用事業所所在地も変更する為、いつもの様に「e-GOV」から電子申請した処、エラーになってしまいました。。

(。´・ω・)ん? 証明書が失効している?? そんな馬鹿な、、

すぐさま証明書をインストールした際に利用した「商業登録電子申請ソフト」を起動してチェックしてみました。(ちなみに操作方法は「その他の機能」>「電子証明書有効性確認」でファイル先とパスワードを入力です。)

あぁ(;^ω^)そっか。。法務局で本店所在地の登記を変更した為、電子証明書を登録した時の本店所在地と差異が生じて無効になってしまったんですね。。
さっそく法務局へ電話し救済措置が無いか聞いてみると、、「基本的には再度、発行して頂く必要がございます。なお有効期間が残っていたとしても返金できません。」との回答、、
がびーん(´;ω;`)。まだ16ヶ月も残っていたのに、お金、もったいない。。と思っていたら、、
法務局の担当者がなんと「ただし令和2年3月9日まで待っていれば、変更登記により証明書が失効した場合でも、電子証明書を再発行する制度が開始されますよ。(それも手数料不要)」と教えてくれました。

という事で、とりあえず健康保険・厚生年金の保険適用事業所所在地変更は郵送で切り抜けましょう。
3月9日まで待って、電子申請の再発行を行いました。(この申請に関して、おそらく弊社が日本初かな(笑))

変更登記で失効した電子証明書の再発行手順

申請は簡単でした。以下の「電子証明書再発行申請書」を記載して、お近くの法務局に提出するだけです。なお書類のダウンロード先は以下です。
URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/ELECTRON/13-2.html

ちなみに法務局HPの記載例は代理人の場合ですが、私は本人提出だったので、以下の様に記載しました。(詳細は法務局の手順を、よく読んでくださいね(;^ω^))

なお「電子証明書の番号(シリアル番号)」とは、電子証明書を発行した時に法務局から交付された書類(電子証明書発行確認票)に記載してあります。(大切に保管しておいて良かった(笑))

法務局に「再発行申請書」を提出すれば、上記「電子証明書発行確認票」及び、それに記載されている「電子証明書の番号(シリアル番号)」を新しく発行してもらえます。後はその番号を使い、最初に電子証明を取得した際の手順と同様に「商業登録電子申請ソフト」から、新しい電子証明書を取得すればOKです。

(※↑上記の詳細な手順はコチラの3-2~3-3を参照してください。なお私は、昨年はじめて電子証明を取得した際の「鍵ペアファイル」や「パスワード」を大切に保存してあったので、それを使用しました。)

以上、電子証明書の再発行手順でした。もう同じ手順を行う事は無いからブログを書かないでも良いかな?とも思ったのですが、おそらく日本で初めて行ったと思うので、記念に私がおこなった手順を皆様と共有しておきます。

ちなみに「日本で一番最初の申請」と思われる証拠は以下です(笑)

 

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